解雇予告除外認定の基準と実務|即時解雇の審査期間と不当解雇リスク

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解雇予告除外認定の基準と実務|即時解雇の審査期間と不当解雇リスク
解雇予告除外認定の基準と実務|即時解雇の審査期間と不当解雇リスク
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🎵 解雇予告除外認定の基準と実務|即時解雇の審査期間と不当解雇リスク

企業が従業員を解雇する際、労働基準法第20条に基づき「30日以上前の解雇予告」または「30日分以上の解雇予告手当の支払い」が原則として義務付けられています。しかし、重大な横領や長期の無断欠勤、あるいは天変地異による事業継続不能といった極端な事態において、予告期間も手当の支払いもなしに即時解雇を法的に成立させる制度が存在します。それが所轄の労働基準監督署長から受ける「解雇予告除外認定」です。

この制度は使用者の裁量だけで行使できるものではなく、厳格な行政審査と判断基準をクリアしなければ効力を発揮しません。手続きを誤れば即時解雇が無効となるだけでなく、後から不当解雇や未払い賃金(バックペイ)の支払いを命じられる重大な経営リスクを背負うことになります。本稿では、最新の実務基準、具体的な申請手続きや審査期間、裁判例から見た民事上の効力まで、労務現場のリアルな証言を交えて詳細に解説します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:解雇予告除外認定は「労働者の責に帰すべき事由」または「天災事変」により、手当なしの即時解雇を行政が例外的に認める制度である。
  • 要点2:審査期間は通常1〜2週間程度を要し、行政通達(昭23基発17号等)に合致する客観的証拠と労働者本人への事情聴取が厳格に行われる。
  • 要点3:除外認定は労基法上の刑事罰を免除する行政処分に過ぎず、民事裁判における不当解雇(労働契約法16条違反)を自動的に免責するわけではない。

【2026年最新】解雇予告除外認定とは?労基署が認める2大要件と法的位置づけ

労働基準法第20条第1項本文では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと明確に規定されています。この法的な防波堤に対する唯一の例外措置が、同条第1項但書および同条第3項に定められた解雇予告除外認定です。

解雇予告手当を一切支払わずに即時解雇を適法化するには、労働基準監督署長に申請書を提出し、事案が法定の要件を満たしているという行政認定を受けなければなりません。労基法第20条第1項但書が定める認定事由は、以下の2点に限定されています。

  • 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合
  • 労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合

実務上、圧倒的に多く申し立てられるのが後者の「労働者の責に帰すべき事由」によるものです。しかし、会社側が「これほどの背信行為があれば即時解雇は当然だ」と主観的に判断しても、労基署が容易に認定を出すことはありません。行政解釈および通達に厳格に準拠した客観的証拠の提示が不可欠です。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:kigyobengo.com)

【認定基準の全貌】労働者の責に帰すべき事由と天災事変の判断ライン

行政が即時解雇を認める「労働者の責に帰すべき事由」の範囲は、厚生労働省(旧労働省)の基本通達(昭和23年11月11日基発第17号、昭和63年3月14日基発第150号)によって厳格に類型化されています。労基署はこの通達基準に事案が該当するかどうかを機械的かつ緻密に審査します。

1. 労働者の責に帰すべき事由における6大典型パターン

  • 会社内における横領・背任・窃盗・傷害等の犯罪行為:事業場内での重大な窃盗や横領はもちろん、職務上の地位を利用した不正経理や取引先からのリベート収受などが該当します。少額の金品であっても、悪質性や計画性が高ければ対象になります。
  • 重大な経歴詐称:採用の決定的な動機となった学歴、職歴、保有資格、重大な犯罪歴などを意図的に偽り、企業の信頼関係や安全管理を根底から損なわせた場合です。単なる些細な経歴の誇張程度では認定されません。
  • 正当な理由のない2週間以上の無断欠勤:出勤の督促(電話、書面送付、家庭訪問等)を行ってもなお出勤せず、正当な理由なく欠勤が継続している状態を指します。会社側が督促を怠っていた場合は認定が降りないケースがあります。
  • 重大な職務命令違反および業務妨害:日常的な指示違反ではなく、配置転換や出向の正当な命令を断固拒否し続けたり、故意に工場の生産ラインを停止させたりするなど、事業運営に著しい損害を与えた場合です。
  • 他社への二重就職・競業行為:競合他社へ秘密情報を持ち出して役員に就任するなど、自社の利益を著しく害する背信的な兼業・競業行為を行った場合です。
  • 職場内での著しい暴力・脅迫・ハラスメント:同僚や部下に対する重大な傷害事件、悪質な性加害、人格を執拗に否定し業務を麻痺させるような深刻なハラスメント行為です。

2. 天災事変による解雇予告除外の成立ライン

地震、津波、大規模水害、火災(自社に失火責任がない類焼等)によって事業場の中枢設備が壊滅し、再開の見通しが立たない不可抗力のケースに限られます。単なる「景気後退による資金ショート」や「主要取引先の倒産」は経営上のリスクに過ぎず、天災事変その他やむを得ない事由には一切該当しません。

【実務徹底比較】通常解雇・懲戒解雇・除外認定の手続きと判断データ

企業実務において、問題社員に対して懲戒解雇を選択することと、解雇予告除外認定を取得することは法的に別個の手続きです。実務の全体像と数値データを下表に整理しました。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価
申請書様式様式第2号(天災事変)
様式第3号(労働者の責)
厚労省所定フォーマット+就業規則+始末書等の疎明資料事実経過を分単位・時系列で記述した証拠資料の添付が通過率を左右する。
標準審査期間7日〜14営業日程度
(争いがある場合は1ヶ月超)
即日交付は原則不可(書類精査と労働者ヒアリングを挟むため)解雇の意思表示を行うタイミングを慎重に設計しないと手続き違反のリスクが生じる。
解雇予告手当0円(全額免除)通常解雇・通常の即時解雇では平均賃金30日分以上の支払いが必須手当支払いを回避する目的だけで無理に除外申請を出すと労基署の心証を悪化させる。
民事上の効力行政上の免責のみ
(裁判所の判断を拘束しない)
労働契約法16条の解雇権乱用法理による司法審査が別途行われる「労基署のお墨付きがあるから勝訴できる」という認識は実務上最大の落とし穴。
活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:item-shopping.c.yimg.jp)

【実態検証】利用者の生の声と現場目線で見えたリアル

実際の労務現場および労働基準監督署の窓口では、教科書通りの申請がすんなり通るケースばかりではありません。企業の労務担当者、監督官、そして当事者となった労働者の証言から、申請手続きの過酷な現実が浮かび上がります。

都内のIT企業で人事労務責任者を務める男性は、過去に部内の資金約300万円を着服した社員の除外認定申請を行った際の体験を次のように語っています。

「本人が社内調査で横領を認め、自筆の始末書に署名捺印していたため、除外認定は数日で降りると高をくくっていました。しかし、労基署に申請書を提出した翌週、監督官から『本人に電話で聴取したところ、脅迫されて書かされたと証言を翻している』と連絡が入りました。結局、銀行口座の送金ログやチャット履歴の全提出を求められ、追加調査に3週間以上を費やすことになりました。労基署は会社側の言い分を鵜呑みにせず、徹底して中立な姿勢を崩しません」

知恵袋やSNSなどのコミュニティ上でも、除外認定を巡る労働者側の切実な相談が散見されます。

「会社から突然『懲戒解雇にする。除外認定を申請中だから手当も払わない』と言われ、自宅待機を命じられた。後日、労基署から事情聴取の連絡が来たので、会社の主張する無断欠勤はパワハラによる体調不良が原因で診断書も提出済みだった事実を伝えたところ、最終的に不認定になった。その後、会社を相手取って地位確認と未払い賃金の請求訴訟を起こした」(SNS上の当事者投稿より要約)

このように、労基署は申請を受理すると必ず労働者本人へのヒアリング(対面または電話)を実施します。労働者が不正事実を真っ向から否認したり、会社のハラスメントを主張したりした場合、審査期間は大幅に長期化し、認定が却下されるリスクが一気に跳ね上がります。

一般に知られていない盲点とネットの誤解|除外認定=裁判勝訴ではない

インターネット上の労務解説や掲示板では、「労基署から解雇予告除外認定さえ取れれば、懲戒解雇は法的に100%有効になる」という誤った言説が流布しています。これは法解釈における致命的な混同です。

1. 行政認定と民事裁判の決定的な断絶

解雇予告除外認定は、あくまで「労働基準法第20条の解雇予告義務違反による刑事罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)を免除する行政処分」に過ぎません。民事上の雇用関係において解雇が有効か無効かを最終的に判断するのは、労基署ではなく裁判所です。

裁判所は、労働契約法第16条(解雇権濫用法理)に基づき、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は解雇を無効と判断します。過去の確立された裁判例(日本鋼管事件など)においても、行政の除外認定があった事案であっても、民事訴訟で「懲戒解雇は重すぎて無効」と判断され、会社側に数千万円規模のバックペイ(解雇期間中の賃金支払い)を命じた判決が複数存在します。

2. 認定前の「即時解雇通告」が招く法的トラップ

実務で頻発する最も危険なミスが、「除外認定を申請した当日に、認定を待たずに即時解雇を通知してしまうこと」です。

最高裁判所の判例実務上、解雇予告除外認定の効力は「行政の認定処分が下りた時点」から発生します。認定が降りる前に会社が即時解雇を通告した場合、その解雇通知は「解雇予告手当を支払わない無効な即時解雇」となり、法定の30日経過後に効力を生じるか、あるいは解雇そのものが不法行為とみなされる恐れがあります。事案によっては、認定が下りるまでの期間は「自宅待機(休業手当の要否を検討)」として扱い、認定証が手元に届いてから解雇通知書を交付するのが安全な実務手順です。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:roudoumondai.com)

【プロの結論】おすすめできる対応・慎重になるべきケースの判断基準

解雇予告除外認定は、企業防衛のための強力な手段である一方、運用を誤れば深刻な火種となります。労務マネジメントの健全性を保つため、どのようなケースで除外認定を申請すべきか、あるいは回避すべきかの判断基準を明確にしておく必要があります。

申請を積極的に進めるべきケース

  • 明白な犯罪行為の客観証拠が存在する場合:警察への被害届受理、防犯カメラ映像、口座送金履歴、第三者による鑑定結果など、反論の余地がない確固たる物証が揃っている事案。
  • 本人が罪状を全面的に認め、自筆の顛末書・反省文がある場合:無理な強要や密室での長時間の詰問を行わず、適正な手続きの下で本人が非を認めている事案。
  • 完全な連絡途絶による無断欠勤:内容証明郵便による出勤命令書が不在戻りとなり、緊急連絡先への架電や現地確認を行っても一切連絡がつかない事案。

除外認定の申請を回避・慎重にすべきケース

  • 能力不足・勤務態度不良・軽微な指示違反が主因の場合:「営業成績が上がらない」「上司に反抗的である」といった主観的要素が絡む事案は、通達基準に一切該当しません。労基署に持ち込んでも門前払いされる可能性が極めて高いです。
  • 事実関係に激しい争いがある場合:セクハラやパワハラなど、当事者間の主張が真っ向から対立している事案。審査が数ヶ月に及んで塩漬けになり、その間の身分関係が宙に浮くリスクがあります。
  • 迅速に雇用関係を終了させたい場合:30日分の解雇予告手当(平均賃金)を支払って即時解雇を行うか、合意退職(退職勧奨)に持ち込む方が、除外認定の審査待ちや労働紛争に費やすコスト・時間を大幅に削減できるケースが多々あります。

【解雇 予告 除外 認定】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:解雇予告除外認定の申請書様式はどこで入手し、どのような書類を添付しますか?
A1:所轄の労働基準監督署の窓口、または厚生労働省の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。「労働者の責に帰すべき事由」による申請書(様式第3号)には、就業規則(解雇規定・懲戒規定部分)、タイムカードや出勤簿、本人の始末書・反省文、不正の証拠資料(振込記録、領収書、調査報告書など)、出勤督促状の控えなどを添付して提出します。

Q2:除外認定の審査期間中に労働者を働かせることは可能ですか?
A2:就労させること自体は法的に禁止されていませんが、横領や暴力などの重大事由で解雇しようとしている労働者を現場で就労させ続けることは、企業の安全配慮義務や証拠隠滅リスクの観点から推奨されません。実務上は、就業規則の規定に基づき「業務命令による自宅待機(有給または出勤停止)」を命じ、認定の交付を待つのが通例です。

Q3:労働基準監督署の審査で不認定となった場合、会社はどうなりますか?
A3:除外認定が不認定となった場合、解雇予告手当を支払わずに即時解雇することはできません。会社は、改めて30日前に解雇予告を行うか、30日分以上の解雇予告手当を支払って即時解雇手続きを取り直す必要があります。また、不認定の事実自体が「客観的合理的理由の薄さ」を示す傍証となり、その後の民事訴訟で会社側が著しく不利になる可能性があります。

Q4:除外認定を受けずに、会社の独断で手当を払わず即時解雇した場合はどうなりますか?
A4:労働基準法第20条違反となり、同法第119条に基づき「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。また、民事上も解雇予告手当および遅延損害金(または付加金)の支払いを命じられるだけでなく、違法解雇として損害賠償請求を受けるリスクが生じます。

まとめ:今後の動向と失敗しないための判断基準

解雇予告除外認定は、企業の正当な事業防衛と悪質な背信行為への対処において極めて重要な法的手続きです。しかし、手当の支払いを免れるための安易な手段として利用することは厳に慎まなければなりません。

行政の認定基準は極めて厳格であり、手続きの些細な瑕疵や証拠不足が命取りとなります。さらに、行政認定の取得は民事上の勝訴を約束するものではありません。除外認定を検討する事態が発生した際は、感情的な即時解雇通告を避け、労務専門の弁護士や社会保険労務士と緊密に連携しながら、時系列に沿った客観的証拠を漏れなく収集・保全することが、企業と現場を守る最大の防壁となります。 (出典: 解雇 予告 除外 認定(Yahoo!ニュース)

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