「又は」と「若しくは」の違いとは?契約書の階層ルールと正しい使い分け

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「又は」と「若しくは」の違いとは?契約書の階層ルールと正しい使い分け
「又は」と「若しくは」の違いとは?契約書の階層ルールと正しい使い分け
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🎵 「又は」と「若しくは」の違いとは?契約書の階層ルールと正しい使い分け

契約書や利用規約、自治体の公用文を精読していると頻繁に登場する「又は」と「若しくは」。日常会話や一般的なビジネスチャットでは、どちらも単に「AあるいはB」という選択的接続詞として同義に扱われがちですが、法令や法的な効力を持つ契約文書においては、明確な階層(グループ分けのレベル)と優先順位のルールが厳密に定められています。

この表記ルールを取り違えると、文章の論理構造が根本から狂い、契約解除の要件や損害賠償の対象範囲について意図しない法的解釈が成立してしまう危険すらあります。内閣法制局の法令作成基準や2026年時点の最新の企業法務実務に準拠し、決定的な違いと実践的な使い分けのポイントを徹底解説します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:単独の選択(1段階)では必ず「又は」を使い、「若しくは」を単体で使うことは法令・公用文上あり得ない。
  • 要点2:選択肢にグループ分け(2段階以上の階層)がある場合、大きな接続に「又は」、小さな接続に「若しくは」を配置する。
  • 要点3:並列接続詞(及び・並びに)とは大・小の割り振りが逆転するため、契約書作成やリーガルチェックでの混同に厳重な注意が必要。

【結論】「又は」と「若しくは」の決定的な違いと階層ルール

「又は」と「若しくは」は、法律上の性質としてはともに複数の事項から1つを選択する「選択的接続詞」です。しかし、公用文作成の要領や法令用語において、両者には厳格な階層(グループの大きさ)の違いが存在します。

結論から整理すると、基本的なルールは極めてシンプルです。

  • 階層が1段階の場合(選択肢が同等に並ぶとき):「又は」のみを使用(「若しくは」は一切使わない)。
  • 階層が2段階以上の場合(選択肢にグループ分けがあるとき):大きいグループの接続に「又は」、グループ内の小さい接続に「若しくは」を使用。

実務で「どっちが先か」「どちらが優先されるのか」と迷った際は、「まず基本は『又は』であり、その内側に小さな枝分かれを作るときだけ『若しくは』を動員する」と理解するのが確実です。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:i1.wp.com)

法令用語と公用文作成の要領が定める「優先順位」と並び順

内閣法制局が編集する法令執務の専門書や、文化庁が所管する公用文作成の基本指針において、接続詞の使い分けは曖昧さを一切排除するための鉄則として体系化されています。

選択肢が複数存在し、論理的な包含関係が発生する場合、接続詞の優先順位と並び順は次のように処理されます。

例えば、「(りんご または みかん)あるいは(キャベツ または レタス)」というように、「果物」のグループと「野菜」のグループを大分類として分けた上で、それぞれのグループ内で個別品目を選ぶケースを想定します。

この場合、最も大きな接続(果物グループと野菜グループの選択)には「又は」を用い、グループ内部の小さな接続(りんご・みかん/キャベツ・レタス)には「若しくは」を充てます。

文章に落とし込むと「りんご若しくはみかん、又はキャベツ若しくはレタス」という並び順になります。この構造により、読者は「又は」の位置を見るだけで、どこが最大の区切りであるかを論理的かつ一義的に把握できる仕組みです。

なお、3段階以上の複雑な階層構造になる場合は、「最大の階層にのみ『又は』を使い、それ以下の下位階層はすべて近い方から順に『若しくは』を重ねて適用する」という運用ルールが適用されます。

【徹底比較】「又は・若しくは」と「及び・並びに」の決定的な構造の違い

契約書の実務で法務担当者やビジネスパーソンが最も混乱しやすいのが、選択的接続詞(OR)である「又は/若しくは」と、併合的接続詞(AND)である「及び/並びに」の対比構造です。

実は、この2つのグループでは「大きい接続」と「小さい接続」の割り当てが完全に逆転しています。

分類・接続詞単独使用(1段階の基本形)複数階層時の「大グループ」複数階層時の「小グループ」
選択(OR)
又は / 若しくは
又は(単体で使用)又は(最大階層)若しくは(下位階層)
併合(AND)
及び / 並びに
及び(単体で使用)並びに(最大階層)及び(下位階層)

表から明らかなように、単一で使う基本形は「又は」と「及び」です。しかし、階層を分ける段になると、ORは「大=又は」「小=若しくは」であるのに対し、ANDは「大=並びに」「小=及び」となります。この交差構造を頭に叩き込んでおくことが、契約書のドラフト作成やレビューにおける誤読防止の鍵となります。

活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:i2.wp.com)

【実践例文】契約書・規約でそのまま使える文例パターン集

実際のビジネス契約書や社内規程で頻出する3つのパターンを例文で確認します。

パターン1:階層のない単純な選択(1段階)

選択肢が単に2つ、あるいは3つ並ぶ場合は「又は」のみを用います。読点(、)で繋ぎ、最後の区切りに「又は」を置くのが公用文・契約書の標準ルールです。

例文:「甲又は乙は、本契約を解除することができる。」
3つ以上の場合の例文:「書面、電子メール又はFAXによる通知を行うものとする。」

パターン2:グループ分けを伴う選択(2段階)

選択肢の中に明確な小グループが含まれる場合、小グループ内に「若しくは」を使い、グループ同士の接続に「又は」を配置します。

例文:「取締役若しくは監査役の辞任、又は株主総会の決議による解任」
※【(取締役 若しくは 監査役)の辞任】という「役員側の事由」と、【株主総会決議】という「会社側の事由」という2大グループを「又は」で繋いでいます。

パターン3:3段階の階層構造

極めて細分化された条件規定では、3段階の入れ子構造が発生します。この場合、一番外側の最大区分にのみ「又は」を使い、第2階層・第3階層は内側に向かってすべて「若しくは」を用います。

例文:「日本国内の支店若しくは出張所若しくは営業所、又は海外の現地法人若しくは駐在員事務所」

【実態検証】企業法務の現場とリーガルチェックで見えたリアルなトラブル

企業の法務部門や弁護士へのヒアリング、企業間係争の判例データを検証すると、この「接続詞の階層ミス」が思わぬ紛争の火種となる実態が浮かび上がります。

典型的な事例が、契約解除条項や損害賠償条項における適用範囲のねじれです。

例えば、「甲が第3条に違反したとき、若しくは第4条に違反したとき、又は甲の信用状態が著しく悪化したとき」とドラフトすべき文脈で、誤って「又は」と「若しくは」の位置を入れ替えてしまったケースがあります。

接続詞の階層が狂うと、「どの前提条件とどの行為がセットなのか」の係り受けが法的に変化してしまいます。訴訟に発展した際、裁判所は文言の客観的・構文的意味(法令用語の原則)に基づいて厳格に文言解釈を行うため、「当事者の主観的な意図とは異なる判決」が下されるリスクを排除できません。

英語契約書(Legal English)における「or」の落とし穴

グローバル契約の現場では、日本語の「又は」「若しくは」のニュアンスをどう英訳・和訳するかで議論が生じます。

英語圏の契約書では、基本的にどちらも「or」と表記されます。しかし、英語には日本語のような「単語自体の階層分け(若しくは/又はの使い分け)」が存在しないため、曖昧性(Ambiguity)を排除するためにカッコ書きを用い、「(A or B) or (C or D)」と明示したり、「either A or B, or C」のように構文を工夫して階層を確定させる手法が取られます。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:manegy.com)

一般に知られていない盲点とネット上のよくある誤解

ネット上のQ&AサイトやSNS等で散見される代表的な誤解が、「『若しくは』の方が文語的で丁寧だから、重要な契約書では『若しくは』を使うべきだ」という俗説です。

これは完全な誤りです。「若しくは」はあくまで階層構造における下位接続詞であり、単独で使用することは法令上・公用文上認められていません。どんなに格式高い契約書であっても、階層が1つしかない場合は「又は」を使うのが唯一の正解です。

【プロの結論】法的リスクをゼロにする文書作成とチェックの判断基準

ビジネス文書の信頼性を担保し、法的な解釈齟齬を根本から防ぐための判断基準は以下の3ステップに集約されます。

  1. 選択肢を要素分解する:並べる条件や名詞に「大グループ」と「小グループ」の親子関係があるかを視覚的に整理する。
  2. 親子関係がない場合:迷わず「又は」で統一する(「若しくは」は完全に排除)。
  3. 親子関係がある場合:一番外側の親同士の結合に「又は」を1箇所だけ配置し、子要素同士の結合には「若しくは」を当てはめる。

【又は 若しくは 違い】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:「又は」と「若しくは」はどっちを先に書くのが正解ですか?
A1:文章の出現順序ではなく、「階層の広さ」で決まります。小さな選択肢を先に書く場合は「A若しくはB、又はC」となり「若しくは」が先に来ますが、大きな選択肢を先に提示する構成であれば「A、又はB若しくはC」という順序になります。重要なのは「小さいグループ内に若しくは、大きいグループ同士に又は」という原則です。

Q2:契約書で「若しくは」だけを単独で使ってもいいですか?
A2:単独での使用は避けるべきです。公用文や法令用語のルールにおいて、「若しくは」は「又は」が存在して初めて登場する下位の接続詞です。階層分けがない単一の選択肢(例:AとBの二者択一)では、必ず「又は」を使用してください。

Q3:「及び」「並びに」と混ざって文章が長くなる場合の対策は?
A3:ひとつの条文内に「及び・並びに(AND)」と「又は・若しくは(OR)」が複雑に入り乱れると、プロの法律家でも誤読する危険が高まります。このような場合は、無理に1文で接続しようとせず、箇条書き(号分け)を用いて構造化するのが実務上最も安全で推奨される手法です。

まとめ:今後の動向と失敗しないための判断基準

公用文や契約実務における用語ルールは、単なる形式的なマナーではなく、「言葉の論理的な曖昧さを極限まで排除し、法的権利と義務の範囲を明確にするための精密な安全装置」です。

デジタル契約やAIを活用した契約書レビューが一般化した現代においても、構文解釈の基本となる「又は=大」「若しくは=小」の階層原則が変わることはありません。日頃から社内規程の改定や取引先との契約締結時にこのルールを意識し、論理的破綻のない正確な文書作成を徹底してください。 (出典: 又は 若しくは 違い(Yahoo!ニュース)

又は 若しくは 違い
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